有価証券報告書-第59期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(調整)
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。なお、この税率の組替えによる影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 313 | 百万円 | 373 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 13 | 百万円 | 19 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 59 | 百万円 | 81 | 百万円 |
| 減損損失 | 291 | 百万円 | 203 | 百万円 |
| 会員権評価損 | 48 | 百万円 | 40 | 百万円 |
| 賞与引当金 | 267 | 百万円 | 267 | 百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 17 | 百万円 | 17 | 百万円 |
| 貸倒引当金 | 157 | 百万円 | 154 | 百万円 |
| たな卸資産 | 294 | 百万円 | 337 | 百万円 |
| その他 | 322 | 百万円 | 461 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,785 | 百万円 | 1,956 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △998 | 百万円 | △846 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 786 | 百万円 | 1,109 | 百万円 |
(繰延税金負債)
| 評価差額 | △96 | 百万円 | △35 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △115 | 百万円 | △224 | 百万円 |
| 子会社資産売却 | △20 | 百万円 | △10 | 百万円 |
| 子会社の留保利益金 | △2,498 | 百万円 | △2,777 | 百万円 |
| その他 | △77 | 百万円 | △88 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,809 | 百万円 | △3,136 | 百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △2,022 | 百万円 | △2,026 | 百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | |||
| 法定実効税率 | 33.0 | % | 30.8 | % |
(調整)
| 受取配当金連結消去に伴う影響額 | 17.4 | % | 27.4 | % |
| 評価性引当額 | △1.4 | % | △2.1 | % |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △17.1 | % | △26.2 | % |
| 連結子会社の税率差異 | △14.9 | % | △8.1 | % |
| 子会社留保金課税 | 2.9 | % | 3.2 | % |
| 外国子会社配当源泉税 | 1.5 | % | 5.4 | % |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.0 | % | 0.0 | % |
| その他 | 1.5 | % | 1.5 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 22.9 | % | 31.9 | % |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。なお、この税率の組替えによる影響は軽微であります。