訂正有価証券報告書-第126期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2024/06/28 10:11
【資料】
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【項目】
168項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)13,211百万円15,256百万円
退職給付に係る負債6,709 〃6,461 〃
その他引当金5,366 〃5,871 〃
減損損失5,736 〃5,479 〃
貸倒引当金1,755 〃2,211 〃
研究開発費562 〃744 〃
有価証券評価損880 〃136 〃
その他8,189 〃8,033 〃
繰延税金資産小計42,411百万円44,196百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△8,430 〃△10,714 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△11,511 〃△11,094 〃
評価性引当額小計△19,942百万円△21,808百万円
繰延税金資産合計22,469百万円22,387百万円
繰延税金負債
無形固定資産評価差額△1,107百万円△976百万円
資産除去債務△586 〃△553 〃
前払年金資産△1,242 〃△321 〃
土地評価差額△537 〃△224 〃
その他有価証券評価差額金△270 〃△68 〃
その他△2,188 〃△1,302 〃
繰延税金負債合計△5,933百万円△3,447百万円
繰延税金資産の純額16,535百万円18,939百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の
繰越欠損金
(※1)
1121,8301,5874289,35113,211
評価性引当額△9△1△40△46△427△7,905△8,430
繰延税金資産101,7891,54011,446(※2)4,780

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
(※2)税務上の繰越欠損金13,211百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産4,780百万円を計上している。この発生原因及び回収可能性については、「注記事項(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりである。
当連結会計年度(2023年3月31日)
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の
繰越欠損金
(※1)
141,2061,740400-11,89415,256
評価性引当額△12△43△39△400-△10,217△10,714
繰延税金資産11,1631,7000-1,677(※2)4,542

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
(※2)税務上の繰越欠損金15,256百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産4,542百万円を計上している。この発生原因及び回収可能性については、「注記事項(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりである。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.8%2.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△5.2%△4.6%
評価性引当額の増減15.2%△6.6%
受取配当金の連結消去4.5%3.5%
税額控除△3.9%△3.9%
連結子会社との税率差異△2.2%△4.6%
負ののれん発生による影響△9.7%0.0%
その他2.3%△1.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.4%15.7%

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行している。これに伴い、法人税及び地方法人税ならびに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っている。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしている。