有価証券報告書
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略している。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されたことに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期された。
このため、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において、国税に対応する金額と地方税に対応する金額の間に組替えが発生するが、この組替えによる金額の修正が財務諸表に与える影響は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 会社分割等による関係会社株式 | 78,559百万円 | 94,777百万円 | |
| 退職給付引当金 | 31,328 | 31,120 | |
| 投資有価証券等評価損 | 15,152 | 26,919 | |
| 繰越欠損金 | 25,973 | 24,854 | |
| 貸倒引当金 | 599 | 18,052 | |
| 残工事見積計上額 | 6,878 | 8,714 | |
| 減価償却超過額 | 7,408 | 8,358 | |
| 客船事業関連損失引当金 | 22,356 | 5,664 | |
| たな卸資産評価損 | 4,506 | 4,376 | |
| 保証・無償工事見積計上額 | 11,735 | 3,707 | |
| その他 | 35,996 | 35,124 | |
| 繰延税金資産小計 | 240,490 | 261,665 | |
| 評価性引当額 | △44,827 | △87,048 | |
| 繰延税金資産合計 | 195,663 | 174,617 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 退職給付信託設定損益等 | △54,682 | △54,355 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △19,615 | △33,245 | |
| 特定事業再編投資損失準備金 | △40,580 | △30,547 | |
| その他有価証券評価差額金 | △12,043 | △23,497 | |
| その他 | △1,893 | △1,516 | |
| 繰延税金負債合計 | △128,813 | △143,160 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 66,850 | 31,457 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれている。
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 67,120百万円 | 42,286百万円 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | 270 | 10,829 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略している。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されたことに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期された。
このため、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において、国税に対応する金額と地方税に対応する金額の間に組替えが発生するが、この組替えによる金額の修正が財務諸表に与える影響は軽微である。