有価証券報告書-第36期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となりました。
なお、これによる当連結会計年度に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%と変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 302百万円 | 262百万円 | |
| 未実現利益 | 516 | 997 | |
| たな卸資産 | 162 | 267 | |
| 未払事業所税 | 53 | 53 | |
| 未払費用 | 102 | 305 | |
| その他 | 163 | 243 | |
| 評価性引当額 | △21 | △38 | |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | △321 | △2 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 957 | 2,089 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 投資有価証券評価損 | 1,094 | 236 | |
| 繰越欠損金 | 463 | 395 | |
| 減価償却超過額 | 265 | 345 | |
| 新株予約権 | 123 | 145 | |
| 未払費用 | 62 | 81 | |
| 貸倒引当金 | 54 | 54 | |
| その他 | 127 | 192 | |
| 評価性引当額 | △405 | △509 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △1,640 | △697 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 145 | 242 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 海外子会社留保利益 | 320 | - | |
| その他 | 0 | 2 | |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | △321 | △2 | |
| 繰延税金負債(流動)合計 | - | - | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | 909 | 1,516 | |
| 海外子会社留保利益 | 723 | 1,714 | |
| 海外子会社減価償却認容額等 | 107 | 25 | |
| 信託資産 | 52 | 35 | |
| その他 | 49 | 68 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | △1,640 | △697 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | 202 | 2,664 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 連結子会社の適用税率差異 | △2.7 | ||
| 住民税均等割 | 0.6 | ||
| 段階取得に係る差益 | △5.2 | ||
| 海外子会社の留保利益 | 4.0 | ||
| その他 | △0.9 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.8 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となりました。
なお、これによる当連結会計年度に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%と変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合の影響は軽微であります。