有価証券報告書-第45期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されたことに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の37.7%から35.3%に変更されております。
この税率変更が当事業年度の財務諸表に与える影響額は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.0%となります。
この税率変更により翌事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は37,709千円減少し、法人税等調整額が39,877千円、その他有価証券評価差額金が2,168千円、それぞれ増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 10,117千円 | 1,645千円 | |
| 未払事業所税 | 11,745 | 10,640 | |
| 貸倒引当金 | 203 | 190 | |
| 未払社会保険料 | 6,309 | 4,494 | |
| 賞与引当金 | 44,996 | 31,089 | |
| その他 | 4,019 | - | |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 77,392 | 48,060 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 減価償却費 | 860 | 1,352 | |
| 減損損失 | 78,236 | 50,274 | |
| 資産除去債務 | 16,212 | 16,455 | |
| 退職給付引当金 | 325,136 | 332,696 | |
| 役員退職慰労引当金 | 84,588 | 88,080 | |
| その他 | 13,886 | 13,351 | |
| 評価性引当額 | △15,488 | △15,488 | |
| 小計 | 503,431 | 486,722 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 有価証券評価差額金 | △7,536 | △20,348 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △5,241 | △4,940 | |
| 金融商品会計による差額 | △6,013 | △6,796 | |
| 小計 | △18,791 | △32,085 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 484,639 | 454,636 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 37.7% | 37.7% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5 | 1.2 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.3 | △0.8 | |
| 寄付金等永久に益金に算入されない項目 | - | 0.9 | |
| 住民税均等割 | 2.6 | 5.6 | |
| 評価性引当額の増減額 | △0.1 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.4 | 1.8 | |
| 適用税率変更による税率差異 | 1.1 | 0.2 | |
| 税務調査等による影響 | - | 6.5 | |
| その他 | 0.4 | 1.8 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.5 | 54.9 |
3.法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されたことに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の37.7%から35.3%に変更されております。
この税率変更が当事業年度の財務諸表に与える影響額は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.0%となります。
この税率変更により翌事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は37,709千円減少し、法人税等調整額が39,877千円、その他有価証券評価差額金が2,168千円、それぞれ増加します。