四半期報告書-第90期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

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2018/08/10 10:40
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文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。
(1)財政状態及び経営成績の状況
(経営成績)
当社グループは、放送を核とした総合メディア企業として、主たる事業である放送事業のコンテンツ制作力を高め、放送による地域貢献を推し進め、また、グループ各社の連携を深めグループ全体の企業価値を向上させつつ新たな経営視点でビジネス領域を広げ、戦略的でかつ安定的な経営を実現する強靱かつ持続可能な企業体を目指しています。
当社グループの当第1四半期連結累計期間の経営成績等は、売上高は、不動産事業及びその他事業は増収となりましたが、放送事業及びシステム関連事業は減収となり、60億3百万円と前年同四半期と比べ1億86百万円(3.0%)の減収となりました。営業利益は、前年同四半期にあったシステム関連子会社において退職金制度見直しによる引当金の取崩し3億63百万円がなく、1億97百万円と前年同四半期と比べ4億51百万円(69.5%)の減益となりました。経常利益は、2億73百万円と前年同四半期と比べ4億56百万円(62.6%)の減益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、1億77百万円と前年同四半期と比べ2億64百万円(59.8%)の減益となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
①放送事業
売上高は、41億96百万円と前年同四半期と比べ1億36百万円(3.1%)の減収となりました。営業利益は、2億35百万円と前年同四半期と比べ2億12百万円(47.5%)の減収となりました。
テレビ部門は、主力商品であるスポット収入は、化粧品・洗剤・トイレタリなどが伸びたものの、流通・小売、通信・アプリなどが大きく落ち込み6.0%減となりました。さらにタイム収入も0.7%減となり、37億11百万円と前年同四半期と比べて1億35百万円(3.5%)の減収となりました。
ラジオ部門は、制作収入はイベント等の実施により24.0%増となったものの、スポット収入が15.6%減、タイム収入が1.5%減となり、4億84百万円と前年同四半期と比べて0百万円(0.2%)の減収となりました。
②システム関連事業
売上高は、ソフトウェア開発業界では競争が一層の厳しさを増す中、自治体向けソフトウェア開発及び機器販売が減少したことにより、7億72百万円と前年同四半期と比べて2億1百万円(20.7%)の減収となりました。前年同四半期にあった退職金制度見直しによる引当金の取崩しがなく、営業損失は1億44百万円(前年同四半期 営業利益2億1百万円)となりました。
③不動産事業
売上高は、RKB放送会館のテナント収入が増加し、2億72百万円と前年同四半期と比べ5百万円(2.2%)の増収となりました。営業利益は2億87百万円と前年同四半期と比べ29百万円(11.6%)の増収となりました。
④その他事業
売上高は、7億63百万円と前年同四半期と比べ1億45百万円(23.5%)の増収となりました。営業利益は、22百万円(前年同四半期 営業損失33百万円)となりました。
催事部門では、JR九州ホールで「アートアクアリウム展2018」を開催しました。このほか、今年3回目を迎えた福岡縣護国神社での野外音楽イベント「福岡音楽祭音恵ONKEI2018」や福岡アジア美術館で「ミュシャ展~運命の女たち~」などを開催し、増収となり営業利益を確保しました。
(財政状態)
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、455億46百万円と前連結会計年度末と比べ10億79百万円減少しました。これは主に、回収等により受取手形及び売掛金が16億57百万円減少したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の総負債は、121億72百万円と前連結会計年度末と比べ11億71百万円減少しました。これは主に、支払等により未払費用が6億23百万円、支払手形及び買掛金が2億99百万円減少したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、333億74百万円と前連結会計年度末と比べ92百万円増加しました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益を1億77百万円計上したことによるものであります。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社グループ会社の事業上および財務上の対処すべき課題について重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
①基本方針の内容
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株券等に対する大規模買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても法令に別段の定めがある場合を除き、一概に否定されるべきものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思によりその適否が判断されるべきであると考えます。ただし、株式の大規模買付行為の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることのできない可能性があるなど、当社及び当社グループ会社(以下、「当社グループ」といいます。)の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
当社は上場会社として市場経済の発展に寄与すべき責務を負うことはもとより、有限希少の電波を預かる放送事業者を傘下にもつ認定放送持株会社として、高い公共性を求められている企業であります。従いまして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、放送法や電波法等、法令の趣旨、放送事業者としての公共的使命と社会的責任を深く認識し、自覚しなければなりません。さらに視聴者・聴取者の支持と共感を得ることのできる番組制作や、地域社会・市民社会の発展に寄与する企業活動を柱とする事業計画を推進させ、当社グループの企業価値、株主の共同の利益を継続的に堅持し、また向上させていく者でなければならないと考えております。
②基本方針の実現の取組み
当社は、民間放送局を傘下に持つ認定放送持株会社として、放送の公共的使命と報道機関としての責任を自覚し、地域社会・市民社会の発展に貢献する企業活動を継続することが社会的責務であり、かつ経済的存立の基盤であるとの認識に基づいて事業活動を行っております。当社グループが構築してきたコーポレートブランドや企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させていくため、以下の3点を重点施策とした取り組みを推進しております。
(ⅰ)迅速・正確な報道
「価値ある情報」を迅速・正確に発信することを第一の責務とします。また、視聴者・聴取者の支持を得る情報を発信し、またエンターテイメントコンテンツ制作を行います。さらに、制作管理体制を整備・点検し、視聴者・聴取者の信頼を損なう番組は放送いたしません。
(ⅱ)地域社会・市民社会への貢献
放送に加え、放送局の特性を生かした良質なイベントの展開等、総合力でエリアへの貢献を果たします。また、アジアの中の福岡を意識し、アジアの人々と情報を共有し、相互理解に貢献するコンテンツを制作し、発信するという理念に向けて、一歩ずつ駒を進めてまいります。さらに、企業活動自体が地球環境に負荷があることを認識し環境保全活動を推進いたします。
(ⅲ)健全な経営
安定的な財務体質を目指して、コスト意識の徹底を図り、時代に合った番組づくりと事業の展開、また、新たな収入源の開発など多様なコンテンツ開発に経営資源を集中します。
③基本方針に照らして不適切な者によって財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社株式の大規模買付行為を行う者が、基本方針の実現の取組みを継続的に行い、向上させるものでなければ、当社グループの企業価値・株主共同の利益は毀損されることとなります。
従いまして、当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するための情報や時間の確保、あるいは株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するための枠組みが不可欠であると考えており、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為に対しては、当社は必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保しなければなりません。
当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていくため、上記の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして、2008年6月27日開催の第79回定時株主総会において株主の皆様の承認を受け「当社株券等の大規模買付行為に対する対応策」を導入し、その後、2014年6月27日開催の第85回定時株主総会において一部変更したうえで株主の皆様の承認を受け「当社株式の大規模買付行為に対する対応策」(以下「現プラン」といいます。)を継続しました。その後、2016年4月1日付の認定放送持株会社への移行にともない、基本方針を改定した上で、現プランに基づき、企業価値評価委員会の承認を得て2016年3月25日の当社取締役会にて修正を決議いたしました。また、2017年6月29日開催の第88回定時株主総会において、現プランを一部変更した上で「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」(以下「本プラン」といいます。)として株主の皆様の承認を受け、継続更新しました。
継続に際しての主要な変更点は、企業価値評価委員会が、対抗措置の発動勧告に際して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるフローにしたことです。
本プランは当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け、または当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為(かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。)がなされる場合を適用対象とします。
当社取締役会が決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には、当該その他の対抗措置を用いることもあります。
④本プランの合理性に関する取締役会の判断及びその理由
本プランについては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される企業価値評価委員会の勧告を最大限尊重すること、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより、透明性を確保することとしており、詳細については下記のとおりです。
買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した意向表明書を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。
当社取締役会は、買付者等及びそのグループの詳細、大規模買付等の目的など必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示し、企業価値評価委員会へも通知いたします。情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)を設定します。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
企業価値評価委員会は、取締役会評価期間内に、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、企業価値評価委員会の判断が当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、企業価値評価委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。) の助言を得ることができるものとします。なお、企業価値評価委員会が当社取締役会に対して対抗措置の発動もしくは不発動の勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。
当社取締役会は、企業価値評価委員会の勧告を最大限尊重するものとし、かかる勧告を踏まえて当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものとします。
なお、企業価値評価委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に関して事前に株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場合、当社取締役会は、実務上開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な限り最短の時間で株主意思確認のための株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議します。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。当社取締役会において株主意思確認総会の開催を決定した場合には、取締役会評価期間はその時点を以て終了するものとします。当該株主意思確認総会にて、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は株主意思確認総会における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行い、必要な手続を行います。一方、当該株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不実施に関する決議を行います。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会及び企業価値評価委員会が適切と判断する事項について、また、株主意思確認総会を実施した場合には、投票結果その他取締役会及び企業価値評価委員会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
(3)研究開発活動
特記すべき事項はありません。

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