有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、税引前当期純損失であるため記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.30%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は217百万円減少し、法人税等調整額が221百万円、その他有価証券評価差額金が4百万円、それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| ① 流動資産 | |||
| 賞与引当金否認 | 4百万円 | 4百万円 | |
| その他 | 0 | 4 | |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | △2 | △5 | |
| 計 | 2 | 4 | |
| ② 固定資産 | |||
| 退職給付引当金超過額否認 | 40 | 38 | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 33 | 31 | |
| 株式報酬費用 | 101 | 111 | |
| 繰越欠損金 | - | 512 | |
| 資産除去債務 | 15 | 32 | |
| 減損損失 | 85 | - | |
| 投資有価証券評価損否認 | 8,076 | 5,395 | |
| 貸倒引当金繰入超過 | 1,725 | 1,642 | |
| 新設分割による資産承継 | 2,630 | 2,493 | |
| 評価性引当金 | △9,968 | △4,023 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △220 | △89 | |
| 計 | 2,519 | 6,145 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,522 | 6,149 | |
| 繰延税金負債 | |||
| ① 流動負債 | |||
| 未収事業税 | 2百万円 | 5百万円 | |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | △2 | △5 | |
| 計 | - | - | |
| ② 固定負債 | |||
| 固定資産 | 8 | 23 | |
| その他有価証券評価差額金 | 212 | 66 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | △220 | △89 | |
| 繰延税金負債合計 | - | - | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,522 | 6,149 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 33.06% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | △0.17 | |
| 税制適格ストックオプション | - | △0.29 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | 0.07 | |
| 外国子会社からの受取配当等の益金不算入額 | - | 0.24 | |
| 評価性引当金 | - | 599.30 | |
| 住民税均等割 | - | △0.13 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | △22.36 | |
| 外国子会社からの配当等の源泉税等 | - | △0.08 | |
| 法人税、住民税、事業税の欠損金等による差異 | - | 13.91 | |
| その他 | - | △3.31 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 620.24 |
(注) 前事業年度は、税引前当期純損失であるため記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.30%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は217百万円減少し、法人税等調整額が221百万円、その他有価証券評価差額金が4百万円、それぞれ増加しております。