有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9,686千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が改正され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額がそれぞれ変更されます。
なお、この控除限度額の変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
賞与引当金 | 72,519千円 | 67,851千円 | |
未払事業税 | 9,112 | 13,974 | |
退職給付に係る負債 | 38,215 | 20,762 | |
投資有価証券評価損 | 12,867 | 11,648 | |
繰越欠損金 | 59,162 | 45,154 | |
その他 | 43,651 | 37,417 | |
繰延税金資産小計 | 235,528 | 196,809 | |
評価性引当額 | △75,875 | △67,463 | |
繰延税金資産合計 | 159,653 | 129,346 | |
繰延税金資産の純額 | 159,653 | 129,346 |
(注) 前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 106,822千円 | 95,473千円 | |
固定資産-繰延税金資産 | 52,830 | 33,872 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.9 | 2.7 | |
均等割 | 2.5 | 1.8 | |
評価性引当額 | 0.0 | 1.6 | |
のれん償却額 | 6.4 | 3.7 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.7 | 1.8 | |
その他 | △1.4 | 0.3 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 50.1 | 47.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9,686千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が改正され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額がそれぞれ変更されます。
なお、この控除限度額の変更による影響は軽微であります。