有価証券報告書-第7期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.64%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成29年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.26%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.26%から、平成29年2月1日に開始する事業年度から平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 2,097千円 | 859千円 | |
| その他 | 133 | 63 | |
| 計 | 2,231 | 923 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 関係会社株式評価損 | 76,791 | 73,230 | |
| 貸倒引当金 | - | 40,590 | |
| ゴルフ会員権 | 2,184 | 1,977 | |
| その他 | 2,381 | 443 | |
| 小計 | 81,357 | 116,241 | |
| 評価性引当額 | △81,289 | △116,179 | |
| 計 | 68 | 62 | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,299 | 985 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 35.64% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額 | 7.67 | 3.55 | |
| 住民税均等割 | 0.33 | 0.08 | |
| 交際費等損金不算入額 | 0.38 | 0.07 | |
| 受取配当金等益金不算入額 | △45.76 | △39.43 | |
| その他 | 0.04 | 0.41 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.67 | 0.31 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.64%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成29年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.26%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.26%から、平成29年2月1日に開始する事業年度から平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。