訂正臨時報告書

【提出】
2015/07/13 11:32
【資料】
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提出理由

当社は、平成27年6月23日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
株式会社ジャパンディスプレイ 第8回新株予約権
(2)発行数
5,000個
なお、上記個数は、取締役会決議日(以下「決議日」という。)における割当予定総数であり、割当日において株価等をもとに算定される、取締役に割り当てる新株予約権の公正価額の総額が、第13期定時株主総会の決議によって承認された報酬額1億円の範囲内となるよう、調整(減少)を行う可能性がある。
(3)発行価格
各新株予約権の発行価格は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)においてブラック・ショールズモデルにより算出された公正価額とする。なお、当該発行価格に係る払込債務は、新株予約権の割当日において、割当てを受ける者が、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するため、新株予約権と引換えに金銭の払込みをすることを要しない。
(4)発行価額の総額
53,500,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式500,000株
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、決議日後、当社が資本の減少、合併、会社分割又は株式交換を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、資本の減少、合併、会社分割又は株式交換の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、542円とする。
なお、割当日後に次の各事由が生じたときは、次の各算式により行使価額を調整する。なお、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で募集株式を発行(自己株式を処分する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合、公正な価額による新株式の発行の場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合
調整後行使価額=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併、会社分割又は株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、資本の減少、合併、会社分割又は株式交換の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(7)新株予約権の行使期間
平成29年6月24日から平成37年6月23日(同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日)までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
①  新株予約権者が、当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、当社又は当社の子会社において諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、新株予約権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。ただし、当社の取締役会の決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
②  新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。
③  その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
なお、当該新株予約権割当契約においては、新株予約権の行使の条件に関し、以下の事項が定められる予定である。
新株予約権者に発行する新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。
ベスティング日平成28年4月1日平成29年4月1日平成30年4月1日平成31年4月1日平成32年4月1日
ベスティング回数1回目2回目3回目4回目5回目
ベスティング割合20%20%20%20%20%

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(11)新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
社外取締役を除く当社取締役 2名 5,000個
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるところによる。
(14)新株予約権の当社による取得
当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議により、その取得する新株予約権を定めるものとする。
(15)合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の取扱いに関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 承継新株予約権の数
新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、新株予約権1個につき1個とする。
② 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数
イ  承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
ロ  承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(6)に定める行使価額(調整がなされた場合には調整後行使価額)につき合理的な調整がなされた価額に、上記②ロに従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
④ 承継新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑥ 譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項
承継新株予約権の行使の条件及び取得条項については、上記(8)及び(14)に定めるところに準じて決定する。
(16)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(17)割当日
平成27年7月10日
以 上