臨時報告書

【提出】
2020/12/22 16:56
【資料】
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提出理由

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当該事象の発生年月日
2020年12月22日
(2)当該事象の内容
当社は、過年度決算の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正に関して、2020年12月22日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する2,163百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
2020年3月期第4四半期において、当該課徴金の見積額2,200百万円を特別損失のその他に計上しており、2021年3月期の損益への影響は軽微であります。
以 上

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当該事象の発生年月日
2020年12月22日
(2)当該事象の内容
当社は、過年度決算の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正に関して、2020年12月22日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する2,163百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
2020年3月期第4四半期において、当該課徴金の見積額2,200百万円を特別損失のその他に計上しており、2021年3月期の損益への影響は軽微であります。
以 上