有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が37,932千円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴う損益に与える影響については軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税・事業所税 | 35,868千円 | 12,433千円 | |
| 退職給付引当金 | 155,121 | - | |
| 賞与引当金 | 51,240 | 16,500 | |
| 一括償却資産 | 9,950 | 8,950 | |
| 返品調整引当金 | 7,686 | 5,280 | |
| ポイント引当金 | 169,458 | 153,450 | |
| 棚卸資産評価損 | 12,516 | 12,249 | |
| 繰越欠損金 | - | 109,616 | |
| 資産除去債務 | 124,386 | 110,816 | |
| その他 | 63,744 | 76,216 | |
| 繰延税金資産小計 | 629,972 | 505,512 | |
| 評価性引当額 | △128,937 | △140,012 | |
| 繰延税金資産合計 | 501,034 | 365,499 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | - | △12,777 | |
| 資産除去費用 | △19,099 | △16,141 | |
| 繰延税金負債合計 | △19,099 | △28,918 | |
| 繰延税金資産の純額 | 481,935 | 336,580 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 36.6% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 17.2 | △29.0 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3 | △5.1 | |
| 評価性引当額の増減 | 0.1 | △6.1 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.4 | △9.2 | |
| その他 | △0.3 | △0.8 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 58.7 | △13.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.0%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が37,932千円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴う損益に与える影響については軽微であります。