有価証券報告書-第81期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
なお、上記のほか再評価に係る繰延税金負債が前事業年度3,034百万円、並びに当事業年度2,751百万円計上されております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から段階的に法人税率等及び繰越欠損金の控除限度額が変更されております。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月21日から平成29年3月20日までの事業年度において解消が見込まれる一時差異については、35.5%から33.0%に変更されております。また、平成29年3月21日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、35.5%から32.2%に変更されております。
この変更により、繰延税金資産の純額が319百万円、再評価に係る繰延税金負債が282百万円、繰延ヘッジ損益が1百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が54百万円、土地再評価差額金が282百万円、法人税等調整額(借方)が371百万円それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から段階的に法人税率等及び繰越欠損金の控除限度額が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月21日から平成31年3月20日までの事業年度において解消が見込まれる一時差異については、32.2%から30.8%に変更されます。また、平成31年3月21日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、32.2%から30.6%に変更されます。
この変更により、当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の純額が5百万円、再評価に係る繰延税金負債が136百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が26百万円、土地再評価差額金が136百万円、法人税等調整額(借方)が31百万円それぞれ増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当事業年度 (平成28年3月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 1,246百万円 | 1,139百万円 | |
| 貸倒引当金 | 906 | 746 | |
| 関係会社株式評価損 | 482 | 449 | |
| 投資有価証券評価損 | 262 | 328 | |
| 繰越欠損金 | 495 | 277 | |
| 減価償却費 | 168 | 148 | |
| 賞与引当金 | 125 | 146 | |
| たな卸資産評価損 | 143 | 139 | |
| 汚染負荷量引当金 | 163 | 138 | |
| 長期未払金 | 79 | 69 | |
| 未払社会保険料 | 36 | 39 | |
| その他 | 35 | 38 | |
| 繰延税金資産小計 | 4,146 | 3,661 | |
| 評価性引当額 | △2,337 | △2,168 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,808 | 1,493 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △528 | △530 | |
| 為替差益 | △126 | △163 | |
| 資産評価差額金 | △38 | △34 | |
| 繰延税金負債合計 | △693 | △729 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,114 | 763 |
なお、上記のほか再評価に係る繰延税金負債が前事業年度3,034百万円、並びに当事業年度2,751百万円計上されております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当事業年度 (平成28年3月20日) | ||
| 法定実効税率 | 37.9% | 35.5% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の増減 | △34.5 | △3.4 | |
| 住民税均等割 | △2.8 | 2.2 | |
| 交際費 | △5.7 | 3.3 | |
| 受取配当金 | 32.6 | △3.2 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △9.9 | 12.3 | |
| 寄付金 | △4.2 | 0.2 | |
| 税額控除 | 2.0 | △1.2 | |
| その他 | 0.9 | 1.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 16.3 | 47.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から段階的に法人税率等及び繰越欠損金の控除限度額が変更されております。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月21日から平成29年3月20日までの事業年度において解消が見込まれる一時差異については、35.5%から33.0%に変更されております。また、平成29年3月21日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、35.5%から32.2%に変更されております。
この変更により、繰延税金資産の純額が319百万円、再評価に係る繰延税金負債が282百万円、繰延ヘッジ損益が1百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が54百万円、土地再評価差額金が282百万円、法人税等調整額(借方)が371百万円それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から段階的に法人税率等及び繰越欠損金の控除限度額が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月21日から平成31年3月20日までの事業年度において解消が見込まれる一時差異については、32.2%から30.8%に変更されます。また、平成31年3月21日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、32.2%から30.6%に変更されます。
この変更により、当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の純額が5百万円、再評価に係る繰延税金負債が136百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が26百万円、土地再評価差額金が136百万円、法人税等調整額(借方)が31百万円それぞれ増加します。