有価証券報告書-第70期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月21日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になる。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微である。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び法人事業税率が変更されることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.4%から、平成28年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.1%に変更となる。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が39,980千円、その他有価証券評価差額金が73,742千円、法人税等調整額が33,761千円それぞれ増加することとなる。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 投資有価証券評価損 | 14,363千円 | 14,363千円 |
| 退職給付引当金 | 360,463 | 355,332 |
| 役員退職慰労引当金 | 61,476 | 66,766 |
| 会員権評価損 | 13,458 | 9,212 |
| 賞与引当金 | 153,641 | 171,505 |
| 未払事業税 | 19,160 | 32,323 |
| 少額資産等償却超過額 | 6,714 | 15,197 |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 11,924 | 16,096 |
| 工事損失引当金 | 3,645 | 2,042 |
| 完成工事補償引当金 | 12,321 | 14,858 |
| その他 | 28,880 | 35,147 |
| 繰延税金資産小計 | 686,051 | 732,845 |
| 評価性引当額 | △100,968 | △101,666 |
| 繰延税金資産合計 | 585,083 | 631,178 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △207,470 | △772,476 |
| その他 | △685 | △263 |
| 繰延税金負債合計 | △208,156 | △772,740 |
| 繰延税金資産の純額 | 376,927 | △141,561 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.8 | 3.0 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.3 | △1.7 |
| 住民税均等割等 | 3.4 | 2.4 |
| 評価性引当額の増減 | 1.4 | 0.0 |
| その他 | △0.5 | △1.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.6 | 40.5 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月21日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になる。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微である。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び法人事業税率が変更されることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.4%から、平成28年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年3月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.1%に変更となる。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が39,980千円、その他有価証券評価差額金が73,742千円、法人税等調整額が33,761千円それぞれ増加することとなる。