有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、区分掲記していた繰延税金資産の「長期未払金」及び「ゴルフ会員権評価損」は、継続して金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度から「その他」に含めることとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の繰延税金資産の「長期未払金」37百万円及び「ゴルフ会員権評価損」40百万円は、「その他」231百万円に組み替えている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.96%から35.60%に変更している。
その結果、当連結会計年度における繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び当連結会計年度における損益への影響はいずれも軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 1,162百万円 | -百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,058 | |
| 減損損失 | 581 | 552 | |
| 関係会社株式評価損 | 269 | 270 | |
| 賞与引当金 | 252 | 239 | |
| 未払事業税 | 180 | 171 | |
| 未実現利益に係る一時差異 | 66 | 65 | |
| 投資有価証券評価損 | 78 | 63 | |
| 貸倒引当金 | 70 | 62 | |
| その他 | 231 | 242 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,894 | 2,726 | |
| 評価性引当額 | △987 | △939 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,907 | 1,787 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △333 | △700 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △334 | △333 | |
| 連結子会社の時価評価差額 | △80 | △85 | |
| 特別償却準備金 | △37 | △48 | |
| その他 | △0 | △5 | |
| 繰延税金負債合計 | △786 | △1,173 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,120 | 613 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||
| 流動資産-繰延税金資産 | 504 | 百万円 | 509 | 百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 722 | 214 | |||
| 固定負債-その他(繰延税金負債) | △106 | △109 | |||
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、区分掲記していた繰延税金資産の「長期未払金」及び「ゴルフ会員権評価損」は、継続して金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度から「その他」に含めることとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の繰延税金資産の「長期未払金」37百万円及び「ゴルフ会員権評価損」40百万円は、「その他」231百万円に組み替えている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.96%から35.60%に変更している。
その結果、当連結会計年度における繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び当連結会計年度における損益への影響はいずれも軽微である。