有価証券報告書-第25期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」の繰延税金資産の「その他」に含めておりました「貸倒引当金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の税効果会計関係の注記において、「繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」の繰延税金資産の「その他」17,605千円は、「貸倒引当金」3,452千円、「その他」14,153千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳」の「その他」に含めておりました「持分法による投資損失」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の税効果会計関係の注記において、「法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳」の「その他」に表示していた1.8%は、「持分法による投資損失」0.4%、「その他」1.4%として組替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については前連結会計年度の39.3%から37.0%に変更されております。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 18,910千円 | ― |
| 前受収益等 | 13,687〃 | 12,260千円 |
| 長期未払金 | 5,560〃 | 4,204〃 |
| 減損損失 | 5,540〃 | ― |
| 未払賞与 | 15,001〃 | ― |
| 貸倒引当金 | 3,452〃 | 3,570〃 |
| その他 | 14,153〃 | 15,580〃 |
| 繰延税金資産合計 | 76,306千円 | 35,615千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 還付事業税 | △9,728千円 | △5,657千円 |
| その他 | △470〃 | △2,059〃 |
| 繰延税金負債合計 | △10,199千円 | △7,717千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 66,106千円 | 27,897千円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 36,361千円 | 8,721千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 29,745〃 | 19,176〃 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」の繰延税金資産の「その他」に含めておりました「貸倒引当金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の税効果会計関係の注記において、「繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」の繰延税金資産の「その他」17,605千円は、「貸倒引当金」3,452千円、「その他」14,153千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 39.3% | 39.3% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% | ― |
| 還付事業税 | △2.0% | △1.4% |
| 税額控除 | ― | △0.4% |
| 海外子会社適用税率差異 | △0.7% | △1.6% |
| 持分法による投資損失 | 0.4% | 6.6% |
| その他 | 1.4% | △0.9% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.5% | 41.6% |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳」の「その他」に含めておりました「持分法による投資損失」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の税効果会計関係の注記において、「法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳」の「その他」に表示していた1.8%は、「持分法による投資損失」0.4%、「その他」1.4%として組替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については前連結会計年度の39.3%から37.0%に変更されております。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。