有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は10,212千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 486,105千円 | -千円 | |
| 退職給付に係る負債 | - | 444,020 | |
| 賞与引当金 | 82,723 | 91,284 | |
| 減価償却費 | 71,243 | 80,137 | |
| 繰越欠損金 | 22,370 | 22,095 | |
| 資産除去債務 | 17,960 | 18,106 | |
| 長期未払金 | 15,294 | 17,143 | |
| 減損損失 | 15,836 | 10,735 | |
| 貸倒引当金 | 8,305 | 8,139 | |
| 未払事業税 | 4,796 | 4,023 | |
| その他 | 48,761 | 34,866 | |
| 繰延税金資産小計 | 773,397 | 730,551 | |
| 評価性引当額 | △54,435 | △42,123 | |
| 繰延税金資産合計 | 718,961 | 688,428 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △192,770 | △256,700 | |
| 圧縮記帳積立金 | △12,217 | △12,064 | |
| その他 | △5,346 | △3,882 | |
| 繰延税金負債合計 | △210,334 | △272,647 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 508,627 | 415,780 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 120,326千円 | 123,576千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 388,300 | 292,203 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 14.6 | 2.3 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △4.5 | △1.2 | |
| 住民税均等割等 | 8.5 | 1.8 | |
| 評価性引当額 | 16.0 | △4.0 | |
| 試験研究費の特別控除 | △12.6 | △3.0 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 3.3 | |
| 持分法による投資損失 | 12.9 | 7.5 | |
| 未実現利益 | 4.7 | 0.4 | |
| 関係会社株式売却損益の連結修正 | △5.7 | - | |
| 関係会社出資金評価損の連結修正 | - | △18.1 | |
| その他 | △1.5 | 0.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 70.2 | 27.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は10,212千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。