有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありません。なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 未払事業税 | 68百万円 | 237百万円 | |
| 金型評価損 | 55 | 57 | |
| 賞与引当金 | 396 | 456 | |
| たな卸資産評価損 | 65 | 121 | |
| 退職給付に係る負債 | 956 | 1,025 | |
| 減損損失 | 251 | 52 | |
| 子会社の繰越欠損金 | 1,515 | 813 | |
| 投資有価証券評価損 | 35 | 16 | |
| 減価償却費 | 727 | 773 | |
| たな卸資産に係る未実現利益 | 383 | 417 | |
| その他 | 819 | 1,564 | |
| 小計 | 5,270 | 5,536 | |
| 同一納税主体における繰延税金負債との相殺額 | △2,075 | △2,102 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,195 | 3,434 | |
| 評価性引当額 | △793 | △448 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,401 | 2,985 | |
| (繰延税金負債) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △387 | △579 | |
| 圧縮特別積立金 | △627 | △674 | |
| 退職給付信託有価証券 | △232 | △232 | |
| 海外子会社の未分配利益に係る税効果 | △3,618 | △3,546 | |
| 減価償却費 | △1,553 | △1,462 | |
| その他 | △563 | △421 | |
| 小計 | △6,983 | △6,917 | |
| 同一納税主体における繰延税金資産との相殺額 | 2,075 | 2,102 | |
| 繰延税金負債合計 | △4,907 | △4,814 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △2,506 | △1,829 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 33.0% | 30.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 2.3 △0.5 | 2.4 △0.3 | |
| 海外子会社の税率差によるもの | △5.5 | △5.0 | |
| 海外子会社の未分配利益に係る税効果 | 3.2 | 1.7 | |
| 試験研究費等の税額控除 | △3.0 | △2.8 | |
| その他 | △0.9 | △1.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.6 | 25.8 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありません。なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。