有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,244千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が14,244千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金 | 59,182千円 | 57,704千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 35,115 | 32,136 |
| 未払事業税 | 44,017 | ― |
| 繰越欠損金 | ― | 68,192 |
| 賞与引当金 | 51,424 | 53,253 |
| ゴルフ会員権評価損 | 23,188 | 17,315 |
| 貸倒引当金 | 606 | 387 |
| 減価償却費 | 37,607 | 27,787 |
| 減損損失 | 8,452 | 6,627 |
| 土地評価損 | 15,120 | 15,120 |
| 棚卸資産評価損 | 38,461 | 38,443 |
| 有価証券評価損 | 5,125 | 5,125 |
| 資産除去債務 | 29,522 | 28,366 |
| 前受金調整 | 34,675 | 7,904 |
| 受注損失引当金 | 45,129 | 18,236 |
| その他 | 66,114 | 37,927 |
| 繰延税金資産小計 | 493,744 | 414,530 |
| 評価性引当額 | △82,709 | △76,057 |
| 繰延税金資産合計 | 411,035 | 338,472 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △15,700 | △15,974 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | △1,049 | ― |
| その他有価証券評価差額金 | △273,672 | △307,235 |
| 資産除去債務 | △1,959 | △1,635 |
| 未収還付事業税 | - | △18,937 |
| 繰延税金負債合計 | △292,381 | △343,783 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 118,653 | △5,310 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| |||||
| 流動資産-繰延税金資産 | 264,848 | 122,634 | |||
| 固定負債-繰延税金負債 | △146,194 | △127,945 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | ― | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 2.8% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | ― | △6.2% | |
| 住民税均等割等 | ― | 8.0% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 6.5% | |
| 前期修正 | ― | 2.2% | |
| 評価性引当額 | ― | △3.2% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | 48.1% |
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,244千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が14,244千円増加しております。