臨時報告書

【提出】
2017/03/29 16:14
【資料】
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提出理由

当社の連結子会社である米国法人ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社(以下「WEC」という。)及び同社グループの米国外の事業会社群の持株会社である東芝原子力エナジーホールディングス(英国)社(以下「TNEH(UK)」という。)が米国連邦倒産法第11章に基づく再生手続開始の申立てを行ったことに伴い、当社のWEC及びTNEH(UK)に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号及び第17号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

取立不能又は取立遅延債権のおそれ

(1)債権の取立不能又は取立遅延のおそれの発生
①当該債務者の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額
1)WEC
債務者の名称ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社
(Westinghouse Electric Company LLC)
住所1000 Westinghouse Drive, Cranberry Township, PA 16066 USA
代表者の氏名Jose Emeterio Gutierrez
出資の額4,176億円 (WECの持株会社である東芝原子力エナジーホールディングス(米国)社に対する当社からの出資持分)

2)TNEH(UK)
債務者の名称東芝原子力エナジーホールディングス(英国)社
(Toshiba Nuclear Energy Holdings (UK) Limited)
住所3 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex,UB11 1EZ, United Kingdom
代表者の氏名畠澤 守
資本金1,400百万米ドル

②当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
1)WEC
当該債務者に生じた事実:米国連邦倒産法第11章に基づくニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所への再生手続開始の申立て
当該事実が生じた年月日:2017年3月29日
2)TNEH(UK)
当該債務者に生じた事実:米国連邦倒産法第11章に基づくニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所への再生手続開始の申立て
当該事実が生じた年月日:2017年3月29日
③当該債務者に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
1)WEC
短期貸付金:275億円
未収入金:5億円
売掛金:2億円
保証債務(米国AP1000の発注者に対する支払保証等):6,530億円
(2017年2月28日現在)
2)TNEH(UK)
未収入金:29億円
(2017年2月28日現在)
④当該事実が当社の事業に及ぼす影響
WEC及びその米国子会社ならびにTNEH(UK)の再生手続は、申立てにより即日開始され、その後、破産裁判所の管轄のもと、WEC、TNEH(UK)、債権者等の関係各社間の協議が進められます。
再生手続の開始により、WECグループは、2016年度通期決算から当社の連結対象外となりますが、当社2016年度業績への影響については現時点ではまだ影響額を確定できておりません。
当社は従来、Chicago Bridge & Iron社から買収した同社の子会社CB&I ストーン&ウェブスター社(以下、S&W)買収に伴って発生した損失影響として、営業利益ベースでは、原子力事業ののれん減損による7,125億円の悪化影響を、当期純損益、株主資本・純資産には6,204億円の悪化影響を織込んでおりました(以下「従来見通し」という。)。
この悪化影響に加え、当該再生手続の申立ての結果、当社の2016年度業績に対して以下の影響が想定されます。
1)WECグループ連結除外影響
WECグループが連結対象から外れることにより、営業外損益にて、のれん減損等の悪化影響額を除外する一方で、WEC及びTNEH(UK)への投資勘定の全額減損による悪化影響を計上することになります。
2)親会社保証引当金及びWECグループ向け債権への貸倒引当金の計上影響
再生手続の開始により、主に米国原子力発電所建設プロジェクトにおいては当社が電力会社に提供している親会社保証に関連する損失計上及びWECグループへの当社債権に対する貸倒引当金の営業外損益への計上を、当社として新たに検討する必要があります。これらの計上額は、再生手続の過程で確定する再生計画の内容によって大きく変動し、また算出にあたっては当社グループの2016年度第4四半期実績を踏まえる必要があるため、当社としては、WECグループの非連結化による影響額を現時点では確定できていない状況です。
上記1)に加え、仮に上記2)に関して、契約上の親会社保証額の全額履行、及び債権全額に対する貸倒引当金を見積もった場合には、従来見通しに織り込んだ影響額(当期純損益ベースで6,204億円の悪化影響)に加えて、当期純損益ベースで6,200億円規模の追加悪化となります。また連結純資産ベースでは、これに包括損益及び非支配持分での改善影響を織込むため4,500億円規模の追加悪化となります。当社は、再生手続の進展にあわせ、電力会社等との協議を通じ、当社への影響額抑制を図って参ります。

連結子会社に係る破産手続開始の申立て等

(2)連結子会社の再生手続開始の申立て
①当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
1)WEC
名称ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社
(Westinghouse Electric Company LLC)
住所1000 Westinghouse Drive, Cranberry Township, PA 16066 USA
代表者の氏名Jose Emeterio Gutierrez

2)TNEH(UK)
名称東芝原子力エナジーホールディングス(英国)社
(Toshiba Nuclear Energy Holdings (UK) Limited)
住所3 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex,UB11 1EZ, United Kingdom
代表者の氏名畠澤 守

②当該再生手続開始の申立てを行った年月日
1)WEC
2017年3月29日
2)TNEH(UK)
2017年3月29日
③上記再生手続開始の申立てに至った経緯
WECは、S&Wの取得価額配分手続の過程において、進行中の米国原子力発電所2サイト4基の建設プロジェクトの見積コストにおいて61億ドルに上る増加が判明したため、大幅な損失を計上する見通しとなっています。2016年12月以降、WEC及び当社として影響額の精査と原因究明、そして再発防止及び改善策の策定と実行を進めて参りました。WECは、今後の資金繰り見込み、事業価値の維持その他の事情に鑑み、再建方策を検討した結果、同社の取締役会は、今般米国連邦倒産法に基づく再生手続を申立てることとしました。また、WECと相互に依存、補完関係にあり、密接に連携している米国外の事業会社群の持株会社であるTNEH(UK)においても、同様の申立をしました。当社としても、裁判所の関与の下、WECグループと電力会社を含む利害関係者との適切な調整を図りながら米国原子力発電所建設プロジェクトに関する関係者間での合意形成を探っていくことがWECグループの事業の再生に不可欠であり、また非連結化により海外原子力事業のリスクを遮断することを目指す当社の方針にも合致すると判断しております。
④当該再生手続開始の申立ての内容
1)WEC
管轄裁判所ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所
事件名Westinghouse Electric Company LLC, et al.
申立代理人Weil, Gotshal & Manges LLP

2)TNEH(UK)
管轄裁判所ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所
事件名Westinghouse Electric Company LLC, et al.
申立代理人Togut, Segal & Segal LLP

以 上